どーも、資格勉強大好きとまほーく(@tomahawkch)です!
ビジネス実務法務検定(略してビジ法)3級の勉強中に、「先日付小切手(さきひづけこぎって)」なるものが出現しました。
これの説明がどうにも理解できず、色々とネットで調べたりしてようやく分かったので、備忘録的にまとめておきます。
同じようにビジ法勉強してて、これに引っかかりを覚えた人いるんじゃないでしょうか。そんな人たちの参考になれば幸いです。
小切手の概念
まず、小切手の概念をまとめておきます。(あくまでビジ法目線でのポイントだけね)
小切手は”振出人が支払人に対して、一定の期日に一定の金額の支払を委託する支払委託証券“であり、一覧払いが原則である。
そして一覧払いとは、支払いのための提示がなされた日を満期とする、ということ。これに反する一切の記載は記載されなかったものとみなされる。らしい。
言葉が難しいので、とまほーく流にめちゃ簡単に直して、
「小切手は支払う側が書くもの。もらった側が銀行に持っていけば、持ってきた日を支払う日とみなしてすぐに口座からお金を渡すよ」という理解をしました。
先日付小切手って一覧払いと矛盾してないか?
そして問題の「先日付小切手(さきひづけこぎって)」。
こいつは、「振出日として将来の日付が記載された小切手」のことらしい。振出日というのは、上でいう支払日のことですね。
……いや、ちょっと待て。
さっき「小切手は一覧払いだから、持ってきた日にすぐ支払う」って言ってたやんけ!将来支払うって何やねん!!!!!!!!
という、謎の矛盾が発生しているのです。これって一体どういうことなんでしょうか?
どうやら苦し紛れの小切手らしい
色々と調べてみると、どうやら「先日付小切手」は、資金繰りに困窮する人が苦し紛れに出す一手のようです。
要するに、
この日までに何とか資金を用意するので、書いてある日まで銀行に持っていくのは待ってください!何とぞ!何とぞ!
うーん、お金ないのかー。この小切手を銀行に持って行ったせいで不渡りで潰れたら可哀そうだし、仕方ないから待ってあげるか。
という、受ける側がしぶしぶ「優しさ」で受けるものらしい。
あくまで当事者同士での取り決めであって、法律的には「小切手は一覧払い」だから、そんなお願い無視して銀行に持っていけばお金をもらえるということのようですね。
だったら約束手形でいいのでは?
約束手形ってまさに、将来の支払いのために使うものだから、わざわざ先日付小切手じゃなくて約束手形でいーじゃん、と思った人がいるかもしれません。
しかし!上記シチュエーションであれば、そうできない理由も明確なのです。
というのも、約束手形って銀行の信用が低いと発行してもらえないんですよね。
というか手形の決済に使う当座預金口座がそもそも信用力の高い企業にしか作ることができないものだから、それも当然と言えます。
つまり、ただ「支払いを待ってくれ!」って言っても当然信用してもらえないし、かと言って約束手形も使えるほどの企業じゃないし……。ってなったときに、「そうだ!先日付小切手で何とか誠意を見せよう!」という感じで使われるのですね。
実務上は、銀行も受け取らない?
これも調べている時に目にしたのですが、どうやら先日付小切手を振出日よりも前に銀行に持って行っても、受け取ってもらえなかった事例があるようです。
振出人の残高不足で不渡り出ちゃうと色々と手続きが発生して面倒だから、結局は記載してある振出日まで処理しない、みたいな感じなのかな。
それって法律違反じゃね?と思うわけですが、その場合はどこに問い合わせれば対処してくれるんだろうね。
なんか受け取った側が色々配慮しなきゃいけないのって変だよね。先日付小切手を受け取るときは、「その日付まで受け取れないものだ」と覚悟を決めて受け取る必要がありそうですね。
ビジネス実務法務検定3級を受けるのに使ったテキスト
一応、これも紹介しておきます。
とまほーくが使ったのはこれだけです。
ネットで一番評判が良かったやつです。
実際に、テキストいらずのタイトル通り、これだけで3級の内容網羅できたように思うので、あれこれ手を出さずに、これ1冊を繰り返しやれば良いのではないかなと思います。
詳しくは「ビジネス実務法務検定3級は2週間で受かる!」みたいな怪しい記事をそのうち書く予定ですので、そちらの記事が出たらよろしくお願いします。
追記。書きました▼

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